こんにちは。キャプテンTOKYO(@C_aptainTokyo)です。
退職後に気になるのはやはりお金の問題ですよね。
その中でも、年金は支払う金額も安くないですし手続きも色々あって複雑。
今回はそんな退職後の年金の手続きについてまとめました。
参考になれば幸いです。
退職後の年金の手続きは必須!
前提として年金の支払いは義務です。
たとえ退職して無職になっても、年金には加入して支払い続けなければなりません。
そして年金は加入していない時期があってはなりません。
※海外転出等の例外はあります
なので手続き上は会社を退職してから翌月付けで手続きをしなければなりません。
転職等は転職先の会社が手続きを行ってくれます。
会社員を辞めてすぐには転職しない場合の手続き
これは第2号被保険者と分類されます。
この状態から下記条件の年金に申請します。
これは第1号被保険者と分類されます。
この場合は自分で手続きをしなければなりません。
まず厚生年金の脱退手続きは会社が行います。
国民年金への種別変更手続きを行いましょう。
期間:退職から14日以内
持ち物:年金手帳、離職票など退職日が確認できるもの、本人確認ができるもの、印鑑
手続きは役所にいけば問題なくできると思います。
年金手帳は会社に預けている場合もあるので退職前に所在を明らかにしておきましょう。
年金の免除はある?
退職して収入がなくなるのに、毎月多額の年金を払うのはつらいという方もいらっしゃいますよね。
私もそうでした(笑)
なので免除ができるのかどうか調べてみたところ・・・
今回ご説明するのは退職特例免除です。
これは世帯主や配偶者の収入に応じて保険料が4分の1免除から全額免除まであります。
また全額免除を受けた場合でも年金の受給資格期間には入っています。
年金免除は住民税免除などに比べて審査基準が優しいと言われています。
それは本人の前年の所得が審査の対象にならないためです。
年金免除を受けて減った分はあとから追納することも可能です。
それでは免除の手続きについてです。
持ち物:免除申請書、年金手帳、離職票など退職日が確認できるもの、本人確認ができるもの、印鑑
免除申請書は日本国民年金機構のホームページからダウンロードできます。
また国民年金窓口でも手に入れられます。
いかがでしたか。
今回は退職後の年金について説明しました。
退職後はお金は可能な限り使いたくないですよね。
退職後特例免除制度を利用して少しでも固定費を抑えていきましょう。
今回はここまで。
退職後の国民健康保険の手続きについては下記からどうぞ。